12月10日。
政府交渉報告⑭
厚生労働省への要望(1)乳幼児医療費助成制度を国の制度に。
(2)子どもの医療費助成を現物給付方式で行っている自治体に対する「国保補助の減額調整」措置はただちに中止を。 長崎市は、2007年4月から就学前児童の医療費助成を現物給付方式で行っている。しかし、国はこの措置に対して、同市への国保補助金を「減額調整」する措置をとってきた。また、諫早市が2010年4月から、償還払いを現物給付に移行した場合も、このままでは減額措置されることになる。
本来、子どもの医療費助成制度の立ち後れは国の責任である。自治体が独自にかつ積極的に実施しようとしている措置に対して、いわゆる「ペナルティ」を与えるというのは、子育て支援・少子化対策の推進にそむくものであり、新政権の子育て支援の方針に反するものであると言わざるを得ない。
自治体が、独自に子どもの医療費について窓口負担の減免措置を講じていることに対して、国は「国保の減額調整」という措置をただちに中止することを求める。
回答 自己負担の割合を3割から2割へ軽減する措置の対象年齢を、近年の少子化対策の重要性をふまえて、平成20年度より3歳未満から義務教育就学前までに拡大している。
未熟児や子どもの慢性疾患など手厚い手当が必要なものには、医療費の公費助成をしている。さらなる軽減は、医療提供体制確保や他の少子化関連政策との均衡など、現時点では課題が多い。現物給付方式を行えば)国庫負担が増え、不公平が生じるので減額調整は必要である。ペナルティとは考えていない。
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