12月22日。
政府交渉報告④
【環境省】
一般廃棄物処理施設の跡地利用を伴わない解体撤去についても交付金の対象とすること 西海市は、合併前に各町が建設したごみ処理施設が老朽化し維持管理面でも非効率であったため、ごみ処理施設の集約化を図り新たに整備した炭化センターが平成27年7月から稼動している。

これに伴い不要となった施設を解体する必要に迫られているが、国の交付金の対象は廃棄焼却炉解体と新たな廃棄物処理施設の整備を一体として行う場合に限定されており、未だ4施設が未解体となっている。
施設の解体は、ダイオキシンの飛散や作業員のばく露防止対策などに膨大な費用を要することから本市にとっては重い負担となり速やかな解体ができないままとなっている。
跡地利用が伴わない一般廃棄物処理施設の解体撤去についても交付金の対象とするよう求める。
【回答】 一般廃棄物処理施設をつくるという公共事業として、跡地利用を伴わない解体撤去に対して財政支援するというのは制度として難しい。
【再要望】 ダイオキシンの飛散防止や環境保全という観点から、環境省として跡地利用を伴わない解体撤去についても交付できる制度を作ってほしい。
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