11月3日。
先日、行った政府交渉の報告その1です。
環境省に、ごみ焼却施設(クリーンセンター)の解体撤去について要望しました。

西海市においては、新たに整備した炭化センターが平成27年7月から稼働し市内のごみ処理を行っており、これに伴い西海クリーンセンターと西彼クリーンセンターを休止する予定である。
西海市は5つ町が合併した自治体のため、この2箇所のクリーンセンターの他にも、既に休止しているごみ焼却施設が旧大瀬戸町と離島である平島と江島の3箇所に残ったままになっている。
休止されたごみ焼却施設については、跡地に廃棄物処理施設を整備しない場合の解体事業は交付金の対象となっていないことから、新たな場所に炭化センターを整備した本市にとっては、5箇所のごみ焼却施設の解体撤去に対する費用が重い負担となっている。
跡地利用を伴わない休止焼却設の解体撤去についても、循環型社会形成推進交付金の対象とすること。
回答 循環型社会形成推進交付金については、公共事業の原則として跡地に新しい何かをつくるのでなければ解体撤去を交付金の対象とすることは難しい。
ただし、総務省が平成26年度から行っている公共施設等の除却について75%充当する地方債を活用できると思われる。
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