9月5日。
西海市でも、明日から市議会が始まります。
6月定例議会のおりに、私から議長に相談していた二つの件について、2日に開かれた議会運営委員会での協議の結果、次のようになりました。
一つは、一般質問で議員が作成した資料を、傍聴人に配布する件については、「原則、配布を許可しない」と、なりました。
もう一つは、議場における説明のための現物の持ち込みの件については、「一般質問に関するもので、遅くとも質問日の前日までに議長に報告のあったものに限り、その都度、議長の裁量において許否を決定する。ただし、必要に応じて議会運営委員会に諮って決定する」と、なりました。
現物とは、パネルや証拠物などですが、議会事務局が問い合わせして下さったところ、次のようになっているそうです。
長崎市・佐世保市・島原市は議長の許可制。
諌早市は制限する姿勢にはない、アライグマの剥製を持ち込んだ例がある。
大村市は許可の規定はない、新聞は可としている。
平戸市・五島市は事例なし。
松浦市はインターネット配信時に認めることとした。
対馬市は基準なし。
壱岐市は議運で、1メートル四角以内なら議長の判断に委ねる。
雲仙市は基準はなし、パネル等の持込はあっている。
南島原市は基準の規定なし、物の持込の事例なし、パネル等はかなりあっているが議長の判断としている。
県内において西海市以外は、インターネットやケーブルテレビでの配信を行っており、映像での記録が可能なことから認めている状況がほとんどだそうです。
議長さんや議会運営委員会のみなさん、議会事務局のみなさん、お手数かけました。
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