3月26日。
先の22日、定例会最終日に行った討論を報告します。

議案第8号西海市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論を行います。
国民健康保険が国民皆保険の最後の砦としての役割を果たしている一方で、抱えている構造的な課題を解決する目的で財政運営の責任主体を平成30年度から長崎県が担うことになります。
それに伴って、本市は長崎県から示された国保事業費納付金を納めるために保険税を徴収しなければなりません。
今回の改正案では、世帯主の所得200万円妻の所得150万円子ども2人固定資産税なしのモデル世帯で53万700円という重い負担になっている現行の国民健康保険税年額が、さらに2万4,200円引き上がることになります。
算定方式を4方式から3方式とし、資産割を廃止、医療分の所得割、医療分・後期高齢者支援分・介護分の均等割を引き上げる(案)では、減額となる件数約4割、増額となる件数約6割と試算されています。
資産割を廃止しても長崎県に納める納付金額を徴収できるのであれば、所得割や均等割は少なくとも据え置くべきと考えます。
また、改正するにあたって参考にされたのは、長崎県が本市に示した標準税率でありますが、医療分をみてみると所得割7.74%に対して現行7.9%、均等割額23.888円に対して現行23,000円、平等割17,143円に対して現行22,000円となっており、所得割を8.4%に引き上げることなく据え置くべきと考えます。
県内において同じく資産割をなくし4方式から3方式に変えた自治体で、据置く対応がとられています。
本市は、平成28年度に、医療分でいえば均等割額が19,000円から23,000円に4,000円も引き上げられたばかりです。
長崎県は国及び県からの公費を活用して、平成28年度の水準まで保険税を抑制する激変緩和措置を行っています。
この措置がとられながら子育て世帯にとっては税負担が増えることになります。
激変緩和措置が平成31年度以降は不明確との理由で対応されていますが、激変緩和措置はその額は明確ではないにしても措置そのものは5年間続けるとされており、被保険者の負担軽減と制度維持の対応を県や国に求めていくべきであるとして反対と致します。
なお、賛成多数で原案どおり可決しました。